世は大相続時代!遺贈寄付の知識をおさらいしよう!

こんにちは!大悟です!

今後需要が確実に伸びてくる遺贈寄付について、改めて知識をおさらいしたいと思います。

 

目次

 

f:id:suzukidaigo0210:20180822192836p:plain

 

  • 遺贈寄付と相続財産寄付の違い

人が亡くなった際に発生する寄付には「遺贈寄付」と「相続財産の寄付」の2種類があります。言葉の意味をきちんと抑えておきましょう。

遺贈寄付は遺言によって、財産の全部又は一部を寄付することです。寄付者は故人です。

相続財産の寄付は手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部又は一部を寄付する意思を伝えることです。寄付者は遺族です。

遺贈寄付は故人が書いた遺書によるもの、それ以外は相続財産の寄付と考えて頂ければ間違いありません。

 

 

  • どのような財産が相続の対象になるのか?

相続の際には、故人の権利や義務が全て相続の対象になります。財産も借金も全て次の世代に引き継がれるということですね。ここで抑えておきたいのは、積極財産と消極財産の2つです。

積極財産は預金、有価証券、不動産に代表される積極的に相続したいと思うような、一般的に想像される財産を指します。

一方、消極財産は借金、連帯保証債務、損害賠償義務など、あまり相続に乗り気になれない義務を指します。

 

また、生命保険金は契約時に受取人を指定することができ、受取人固有の財産となる為、相続財産には含まれません。

受取人をNPO法人に指定することはまだ一般的ではありませんが、徐々に普及し始めています。外資系保険会社だと対応してくださることもあるようですが、日系の保険会社だとまだ馴染みがないようです。

まだまだ保険会社によるところが多い部分であるとも言えるでしょう。

 

 

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付と氏名を手書きし、押印が必要です。タイプライターやワードによるものは遺言とみなされません。 

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を口述し、公証人が遺言書にまとめ、遺言者に読み聞かせて確認したものを言います。遺言を書くために公証人役場まで出向く必要があります。

 

昨今、自筆証書遺言に関する法律の見直しが行われています。

自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録に添付したりして遺言を作成できるように検討が行われています。

この法律が成立すれば、自筆証書遺言の書式が緩和され、遺言がより市民権を持つことになります。国としては、より遺言を書いてもらえるように動いているということですね!

 

 

  • 遺言を撤回・変更することはできるのか?

遺言者は、誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書を撤回することができます。しかし民法上、「 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。」と定められているため、適切な修正方法で修正を行わないと、修正したことにはなりません。

 

自筆証書遺言であれば、破棄して新しく書き直した方が間違いはありませんし、公正証書遺言の場合も新しい遺言を作成した上で、その中に従前の遺言を撤回する旨を明記するのが望ましいです。

 

 

 

  • まとめ

今後確実に増えてくる遺贈寄付。NPOとしても、せっかく寄付を頂けるチャンスを体制が整っていなかったばかりに逃してしまうのはもったいないですよね。まずは団体の中で、今一度現状の体制を確認されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

関連記事

fundraiserdaigo.hatenablog.com

遺贈寄付は故人の遺志を後世まで残すことができ、故人の人生の中で大切にしていたものを表現する手段です。

 

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。