シーズ・市民活動を支える制度をつくる会さんに弊ブログをご紹介頂きました!

 

 

目次

 

 

  •  ブロガー冥利に尽きます。

こんにちは、大悟です。

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会さんのTwitterアカウントで弊ブログのこちらの記事をご紹介頂きました!

fundraiserdaigo.hatenablog.com

 

発信活動をされている方なら共感して頂けると思いますが、自分が作ったコンテンツをいいねしてもらえたり、拡散してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいですよね(笑)

 

 

 

  • 不動産寄付を受け入れる際に注意したい7点

昨今、不動産寄付がとても話題になっていますが、不動産寄付の受け入れの際に事前に確認したいことは以下の7点です。

  • 売却して良いかの確認
  • 売却可能な物件かの確認
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の確認
  • 売却の可能性と予定額の確認
  • 登記済証(権利書)や売買契約書の確認
  • 物件の下見
  • 家財道具等の整理方法

 

 

  • 包括遺贈と特定遺贈の違い 

「包括遺贈」とは、被相続人の個々の財産を特定しないで行う遺贈です。包括遺贈には、遺言者の財産の全部を一人の受遺者に帰属させようとする「全部包括遺贈」と一人又は数人の受遺者に対する財産の帰属の割合を示す「割合的包括遺贈」とがあります。

(中略)

一方、「特定遺贈」とは、「金1,000万円を遺贈する」というように、被相続人の個々の財産を特定する遺贈です。特定遺贈の場合には、消極財産は特定遺贈の目的となっていない限り承継しませんので、被相続人の借金や連帯保証債務を受遺者である民間非営利団体が承継することはありません。 

(『遺贈寄付ハンドブック 〜遺贈寄付を受ける団体や相談を受ける人が知っておきたい大事なこと〜』P.52より引用)

 

冒頭のブログ記事で取り扱っている含み益のある資産を寄付した際に発生するみなし譲渡所得課税で特に問題になっているのは、特定遺贈です。

包括遺贈であれば、不動産の寄付を受けた受遺者が納税義務を負います。寄付をもらっているのであれば、それにかかるコストを負うのは筋が通ります。

特定遺贈の場合、 納税義務を負うのは相続人です。寄付して何も見返りがないくらいであれば、許容できそうな気もしますけど、寄付すると遺族が税金を払うのはやはりおかしいですね。

 

 

 

 

関連記事

note.mu

こちらのnoteでも私のnoteをご紹介頂いています!

Mitsuhiro Saito様、ありがとうございます!

 

ブログ開設当初に立てた「ファンドレイザー大悟というブランドをつくる」という目標に一歩ずつ近づいている感覚があり、とても楽しいです!

最近は初対面の方でも、「鈴木さん!ブログ読みましたよ!」とお声がけして頂けることも増えて、本当にありがたい限りです。

 

 

いつも読んでくださり、ありがとうございます。

 これからも読んでもらえると嬉しいです。